会社設立なら大阪のSR経営サポート

会社設立トップお問い合せ資料請求お客様のこえ会社概要

 
はじめての会社設立
自分で設立する方へ
株式会社の設立
合同会社の設立
外国会社日本支店の設立
外国会社日本子会社の設立
農事組合法人
その他の種類
建設業の会社設立
宅地業の会社設立
介護事業所
農業の法人化
その他の業種
 
 
建設業許可
宅建業免許
古物商
その他の許可・免許
 
 
助成金一覧
中小企業基盤人材確保助成金
受給資格者創業支援助成金
特定求職者雇用開発助成金
 
 
役員変更
商号変更
その他の定款変更
 

【東京オフィス】
東京都新宿区西新宿8-5-4-801
TEL 03-3364-7227
FAX 03-5348-3712

【大阪オフィス】
大阪市中央区谷町1-6-8 4F
TEL 06-6941-6216
FAX 06-6941-6217
大阪オフィスの詳細はコチラ


【名古屋オフィス】
名古屋市西区名駅2-11-8-501
TEL 052-541-0240
FAX 052-541-0239
香港での会社設立(参考)
 
現在、当社では代行手続きは行っておりません。インターネット上での情報提供のみに
なります。
 
2007/5/1現在
 
首都
(中華人民共和国:北京)
 
公用語
中国語(北京語:繁体字)と英語
 
会社設立について

外資企業がビジネスする場合、現地法人を設立するか外資系企業の香港支店として登録します。
また香港でのすべての事業について、その事業開始日から1ヵ月以内に登記所に商業登記をしなければいけません。

A.株式会社の設立の場合
  1.公司註冊処 (Companies Registry)へ申請書の提出が必要ですが、その前に登録する会社名
    が、既に他社によって登録されていないか、類似商号がないかどうか確認する必要があります。
  2.必要書類
    基本定款、会社定款、法律順守宣誓書(同社設立に関わった弁護士、または会社定款に記載
    されている取締役またはカンパニーセクレタリーによって作成されなければなりません。)に、
    会社名、申請者名、住所、連絡先電話番号、FAX番号を書いたレターを添付します。
    基本定款は印刷されたもので、公証人立ち会いの下での署名する必要があります。また、下記
    の内容を記載する必要があります。
      a.会社名を英語、中国語またはその両方で記載。末尾は英語の場合「Limited」、中国語の
        場合「有限公司」とすること
      b.香港で登録する事務所所在地
      c.株主の有限責任範囲
      d.法人登録時の株式資本
      e.出資者の株式取得数

 
 
 
 
→日本支店の設立について
→日本子会社の設立について
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HOMEに戻る
W3C CSS 検証サービス
Copyright 2007 (c) SR keiei support All right reserved.
会社設立のSR経営サポートホームページへ
記事、写真、画像を無断転載・転用・引用を禁じます。