会社定款を作成のうえ登記を行います。法律事務所による会社設立手続の代行が可能です。 発起人は2人以上の成人であれば、国籍に関係なく非居住者であっても会社設立は可能です。会社資産をパナマに置く必要はなく、定款の言語も不問です。 会社設立手続の代行を法律事務所に任せることにより、パナマに不在のまま会社を設立することも可能です。必要情報は、会社名、目的、資本金(会社法は最低資本金額を規定していない)、役員会メンバー(3名以上)の氏名及び住所、会社住所です。