【東京オフィス】
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インドでの会社設立(参考) |
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現在、当社では代行手続きは行っておりません。インターネット上での情報提供のみに
なります。 |
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2008/3/1現在 |
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首都 |
デリー |
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公用語 |
ヒンディー語(連邦公用語)、英語(準公用語) |
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会社設立について |
外国企業がインドに会社を設立する場合、現地法人(独資、合弁による子会社)、支店(B.O.)、駐在員事務所(L.O.)、プロジェクトオフィス(P.O.)のいずれか形態をとる必要があります。現地邦人設立の場合、会社の設立手続は1956年会社法で規定されています。インドの会社の形態は、無限責任会社(unlimited company)、保証有限会社(company limited by guarantee)、株式有限会社(company limited by shares)の3つに分かれています。
また、株式の公募如何で、非公開会社(private company)と公開会社(public company)に分類されます。非公開会社は発起人が2人以上であり、情報開示の義務はありません。ただし、一定条件のもと、「みなし公開会社」と規定される場合は、情報開示の義務があります。公開会社は発起人が7人以上で、株主総会の開催が義務付けられています。国内での会社の設立手続きは、外資による法人設立を含め、すべて1956年会社法(Companies Act 1956)の規定に従う必要があります。 |
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→日本支店の設立について
→日本子会社の設立について |
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