【東京オフィス】
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TEL 052-541-0240
FAX 052-541-0239 |
アルゼンチンでの会社設立(参考) |
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現在、当社では代行手続きは行っておりません。インターネット上での情報提供のみに
なります。 |
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2007/5/1現在 |
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首都 |
ブエノスアイレス |
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公用語 |
スペイン語 |
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会社設立について |
会社法(法律19550号)に基づき、株式会社等の設立をおこなう場合、最低2人のアルゼンチンに在住する発起人が求められ、公証人が署名した契約(設立総会議事録)を司法人権省司法総検査局(IGJ)に登記します。
株式会社の場合、公証人のもとで会社設立の契約書を作成、司法人権省の司法総検査局(IGS)が監督する商業公共登記を行います。最低資本金は1万2,000ペソ、最低株主は2人、役員は1人以上となっています。資本金が210万ペソ以上の場合は、IGSが検査を行います。 |
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→日本支店の設立について
→日本子会社の設立について |
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