@ 前提要件を満足するか否かの調査
許可が得られそうか否か、必要事項の調査をします。
↓ 1週間
A 許可申請書類作成、添付書類の収集及び作成
許可申請書類、その他の必要書類の作成及び収集(必要書類収集後、約2週間で申請書類を作成します)
↓ 2週間
B 許可申請書類の受理・補正
作成した許可申請書類を、管轄の地方運輸支局窓口に提出します。提出後、申請書類について運輸局より命じられた必要な補正を行います。また、この間に許可を取得しようとする会社の役員は、法令試験を受験し、合格しなければ許可を受けられません。
↓ 約2ヵ月半
C 許可証取得、説明会
許可証の交付とともに、運送事業者としての遵守事項の説明、今後の手続きの流れについての説明会が実施されます。
↓ 1年以内
D 事業概要書提出
許可から1年以内に実際に運送事業の営業を開始し、営業を開始したことの届出をする必要があります。この届出の前提として、事業概要書を作成提出し、順次、次の事項につき手続きを行うことが必要です。
・ 社会保険・労働保険・雇用保険に加入する
・ 従業員が10名以上の場合、就業規則を作成、届出、36協定の作成届出を行う
・ 自動車損害賠償保険(原則対人・対物無制限)に加入する
・ 登録免許税を納付し、領収証を運輸支局へ送付する
・ 運行管理者、整備管理者選任届出を行う
・ 自動車ナンバー変更
↓ すみやかに
E 営業開始届提出
自動車車検証を許可業者の名義に変更し、運賃設定届出書と併せて、営業開始届出を提出します。これで、一連の運送業新規許可の手続は終了します。
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