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一般貨物自動車運送業の許可申請の代行
 
一般貨物自動車運送業の許可申請 手続き費用一式
 
内  訳 金  額
・当社手数料(消費税込) 420,500円
・登録免許税 120,000円
 
 
貨物運送事業をはじめるには、地方運輸局長の許可・登録が必要です。
 
 
 
一般貨物自動車運送事業(特別積合せなし)とは
事業用(緑ナンバー等)のトラックで、お客様の荷物を運送する事業で、一般的な運送業です。通常、貨物運送業、トラック運送業など緑ナンバーの取得といえば、これにあたります。

※特別積合せ
一般貨物自動車運送事業のうち、不特定多数の荷主から集荷した、荷物を営業所等で仕分けし、荷物を積み合せて他の営業所に運送し、配達の仕分けを行う運送業の形態で、多くは宅配便業者となります。
 
 
 
一般貨物自動車運送事業許可申請のための要件
一般貨物自動車運送事業の許可を取得するためには、大前提として、次のような要件をクリアする必要があります。

ヒトに関する要件
・ 運行管理者 → 運行管理者試験合格者
・ 整備管理者 → 整備士3級以上、他社からの委嘱は不可
・ 運転手   → 5名以上

モノに関する要件
・ 車庫  → 市街化調整区域可、農地不可
・ 営業所 → 市街化区域内、10u以上
・ 休憩所・睡眠施設 → 10u以上
・ 自動車    →   5台以上

カネに関する要件
・ 資産要件  → 純資産500万円以上必要(足りなければ増資が必要)

 
 
 
手続きの流れ
@ 前提要件を満足するか否かの調査
  許可が得られそうか否か、必要事項の調査をします。

     ↓  1週間

A 許可申請書類作成、添付書類の収集及び作成
許可申請書類、その他の必要書類の作成及び収集(必要書類収集後、約2週間で申請書類を作成します)

     ↓  2週間

B 許可申請書類の受理・補正
作成した許可申請書類を、管轄の地方運輸支局窓口に提出します。提出後、申請書類について運輸局より命じられた必要な補正を行います。また、この間に許可を取得しようとする会社の役員は、法令試験を受験し、合格しなければ許可を受けられません。

     ↓  約2ヵ月半

C 許可証取得、説明会
許可証の交付とともに、運送事業者としての遵守事項の説明、今後の手続きの流れについての説明会が実施されます。

     ↓ 1年以内

D 事業概要書提出 
許可から1年以内に実際に運送事業の営業を開始し、営業を開始したことの届出をする必要があります。この届出の前提として、事業概要書を作成提出し、順次、次の事項につき手続きを行うことが必要です。
・ 社会保険・労働保険・雇用保険に加入する
・ 従業員が10名以上の場合、就業規則を作成、届出、36協定の作成届出を行う
・ 自動車損害賠償保険(原則対人・対物無制限)に加入する
・ 登録免許税を納付し、領収証を運輸支局へ送付する
・ 運行管理者、整備管理者選任届出を行う
・ 自動車ナンバー変更
 
      ↓ すみやかに

E 営業開始届提出
自動車車検証を許可業者の名義に変更し、運賃設定届出書と併せて、営業開始届出を提出します。これで、一連の運送業新規許可の手続は終了します。

 
 
 
許可申請時添付書類(例) ※申請者が法人の場合

・ 事業用自動車の運行管理体制を記載した書類
・ 運行管理者資格証(写し)
・ 整備管理者資格者証(写し)
・ 事業の開始に要する資金の総額及び資金の調達方法を記載した書類
・ 自動車車庫・営業所・休憩所・睡眠施設の使用権限を証する書面(賃貸借契約書等)
・ 自動車車庫・営業所・休憩所・睡眠施設の平面図・求積図
・ 自動車車庫・営業所・休憩所・睡眠施設の現況写真
・ 自動車車庫前面道路の幅員証明書または車両制限令に抵触しない旨の証明書
・ 使用予定車両の使用権限を証する書面及び車両諸元明細表
・ 定款及び履歴事項全部証明書
・ 最近の事業年度における貸借対照表
・ 役員または社員の名簿及び履歴書  等


※注意事項
各エリアの運輸局により、許可申請に必要な手続きについて、若干の相違があります。実際に手続きを取る際には、管轄の運輸支局に必ず事前確認を行うようにしましょう。

 
 
 
SR経営サポートでは、運送業許可開業に伴う、さまざまな相談に対応いたしております。どうぞ、お気軽にお近くの相談窓口までお問合せくださいませ。
 
 
 
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