「会社法」が平成18年5月1日に施行されました。
これにより、法人の設立・変更は、以前の商法ではなく、会社法に基づいて行われることになりました。 大きく以下の点が改正されました。 有限会社の新規設立の廃止
資本金1円で株式会社が作れる
従来、株式会社を設立するためには資本金を1千万円以上準備しなければなりませんでしたが、資本金は1円からでもOKとなりました。
過去にも、特例的に「確認株式会社」(いわゆる「1円会社」)は、資本金1円でOKでしたが、結局は5年以内に資本金を1千万円に増資しなければならないという条件が課せられていました。 この条件は、新規の設立には現在かせられません。 取締役は1人でもOK
従来、有限会社は取締役1名で設立できましたが、株式会社は取締役3名以上置くことと、監査役を
1名以上置くことが必要でしたが会社法により、取締役1名で株式会社を設立することが可能となりま した。取締役が1名の場合、その取締役が代表取締役になります。 資本金額の法務局への証明の方法
以前は、株式会社・有限会社設立の際には、資本金とする金額を一旦、銀行等の金融機関に預け入れ「保管証明書」を発行してもらい、それを会社設立登記の書類に添付することにより証明していました。
しかし、現在はその必要はありません。株式会社、合同会社の設立に関しては、特例的に、資本金とする金額を出資者(発起人)の個人の銀行預金通帳に入金(振込も可能)し、そのページを通帳記入後コピーし、そのコピーを法務局に提出することで、証明できます。 ※証明方法の詳細
公開会社・非公開会社の区別
株式に譲渡制限が有るかどうかによって区別されます。
株式の譲渡制限が有るとは、ある会社の株式を取得しようとした人は、その会社の取締役等の承認を得なければならないという規定を置くということです。 この規定により、取締役等にとって望ましくない人が株主になることをさけることが出来ます。このため、株主と経営者(取締役等)の人間関係が強い(または同一人物)ことになりますので柔軟な機関設計(取締役会、監査役は設置してもしなくてもよい)が可能となります。 譲渡制限がなければ、公開会社となります。この場合、取締役等が株主を選ぶことはできません。このため、株主と経営者の人間関係は弱いことになります。(所有と経営の分離)機関設計としては、取締役会、監査役(又は会計参与)は必ず設置しなければなりません。 株式の相続人に対して売渡しの請求ができる
譲渡制限は、会社にとって好ましくない者が株主となることを防ぐためのものですが、相続人が株主となることは防ぐことはできませんでした。会社法により、相続人から株を買い取ることにより、会社にとって好ましくない者が株主となることを防ぐことが可能となります。
役員の任期を10年まで延長可能
従来、取締役は2年、監査役は4年で、任期が満了し、同一人物であっても選任しなおして登記する必要がありました。この任期を10年とすることで、登記の手間と費用を省くことが可能です。
なお、任期を10年としても、その期間中、臨時の株主総会での役員の変更は随時可能です。
類似商号解釈の変更
類似商号とは、同一地区町村内において、事業目的が一部でも重複する他者の商号と同一または
類似する商号を言います。今までは、法務局で類似商号であると判断されると登記することができませんでした。
しかし、企業活動がグローバル化した現在において、同一地区町村内のみの類似商号を規制する効果について余り意味がないと考えられ、同一の住所に同一の商号が登記されている場合を除いて、登記することが出来るようになりました。 ただし、現実問題として、同業者と類似する商号を使用した場合、顧客や取引先を混乱させることに なり、商標権や不正競争防止法の問題として、使用差し止め請求される事が考えられますので注意 が必要です。 →商号とは 会社法の施行により株式会社の設立は下記のような傾向にあります。
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