労働者派遣・職業紹介会社の設立、正式には一般労働者派遣事業・特定労働者派遣事業・有料職業紹介事業・紹介予定派遣事業を行う株式会社の設立においては、まず最初に下記の基本事項についての決定して頂くことから始まります。それが確定次第、書類作成等を行う流れとなります。
会社設立手続きと同時進行で労働者派遣事業・有料職業紹介事業・紹介予定派遣事業の許認可手続きを行うことでより効率的に手続きを進めることが可能です。 労働者派遣・職業紹介会社の商号について
会社法施行後は、本店所在地が「○丁目○番○号」まで同じでなければ、たとえ同一商号の会社が隣にあったとしても使用可能となりました。ただし、大会社(知名度の高い会社)と同じ商号を使用する場合は、商標登録等の関係で設立後、同一商号の会社から「同一商号の使用を認めない」という訴えがある可能性が高いのでご注意ください。
>>商号についてのより詳しい説明はコチラ 労働者派遣・職業紹介会社の本店所在地について
法務局での登記上は正確な住所(○丁目○番○号まで)が決まっていれば登記できます。賃貸契約書等は確認されません。 ただし、労働者派遣・職業紹介に関する許認可上は営業を行おうとする事務所が、申請者所有の建物であるか、申請者が借主で営業を認められた賃貸(又は使用貸借)物件である必要があり、賃貸契約書等を提示する必要があります。事業に使用し得る面積がおおむね20㎡以上(特定労働者派遣事業は広さについて要件なし)あるほか、風俗営業や性風俗特殊営業等が密集するなど事業の運営に好ましくない位置にないこと。その位置、設備等からみて、一般労働者派遣事業を行うのに適切であることなどが求められます。
労働者派遣・職業紹介会社の役員について
必ず取締役を1名以上置く必要があります。もちろん1名のみでも問題ありません。その者が代表取締役となります。代表取締役及びその他の役員は、欠格事由に該当する者その他適正な事業遂行を期待し得ない者でないことが求められ、貸金業、質屋営業を営む者にあっては、それぞれ許可等を受け適正に業務を運営していること、風俗営業、性風俗関連特殊営業、接客業務受託営業その他不適当な営業の名義人または実質的な営業を行う者でない必要があります。なお、派遣元責任者・職業紹介責任者は役員である必要はありません。
労働者派遣・職業紹介会社の役員の任期について
任期については、2年(監査役は4年)から10年の範囲内で自由に設定することができますが、特に理由がなければ10年とするのが一般的です。その理由の1つとしては任期が到来するごとに法務局での重任・変更登記が必要となるため、登録免許税等の費用がかかるからです。つまり、任期を10年にすれば10年に1回、役員変更の登記(たとえ役員の変更がなくても)をすればよいことになります。もちろん臨時の役員変更はいつでも可能です。
労働者派遣・職業紹介会社の資本金について
資本金は労働者派遣事業であれば2,000万円以上、有料職業紹介事業であれば500万円以上、とそれぞれ要件で定められています。一期目の決算報告終了までなら、許可申請の時の財産的要件の証明である残高証明又は決算書等の提出を省略できるメリットがあります。
会社設立時の資本金額の証明は出資者の個人の預金通帳に資本金額と同額を入金し、通帳のコピーをとることで証明します。 >>詳しい資本金の証明の仕方はコチラ 労働者派遣・職業紹介会社の事業目的について
実際実際に行う事業は全て会社設立時の定款に記載する必要があります。また、将来行う予定の事業でまだ確定していないものなど、何個でも自由に載せることが可能です。設立時に記載せず、設立後に事業目的の追加(変更)を行うと、その度ごとに法務局での定款目的変更登記が必要になり登録免許税がかかります。
<記載例> 1.労働者派遣事業法に基づく労働者派遣事業 2.職業安定法に基づく有料職業紹介事業 ※「人材派遣業・人材紹介業」という記載では許認可の際に労働局等に定款目的の変更を求められる場合があります。 労働者派遣・職業紹介会社の決算日について
いつでも自由に設定できます。3月末決算、12月末決算とする会社も多いのですが、法人設立月の前月に設定し、決算まで約1年とるのが一般的です。その理由の1つとして消費税の免除規定を最大限利用することができることがあげられます。また、顧問契約をしている又は顧問を任せる予定の税理士がいる場合には、その税理士の指示に従い決定した方がよいでしょう。
労働者派遣・職業紹介会社を行う株式会社設立の流れ
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労働者派遣・職業紹介会社を行う株式会社設立 費用
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