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現在の要件に関しましては、お手数おかけいたしますが直接お問い合わせください。 労働者派遣事業の許可 料金表
労働者派遣事業者は「派遣元」と呼ばれ、顧客である「派遣先」、商品である「派遣スタッフ・派遣社員」とは,以下のような関係にあります。 1.「派遣元」⇔「派遣社員」 : 雇用契約 2.「派遣先」⇒「派遣社員」 : 業務上の指揮命令 3.「派遣元」⇔「派遣先」 : 労働者派遣契約 登録型の派遣社員は、通常は派遣会社に登録されているだけで、派遣先の企業が決まったとき、その契約期間だけ派遣会社に雇用されます。登録していても、派遣労働者としての仕事がない間は、派遣元から給料の支払いはありません。この事業を行うためには、厚生労働大臣の許可を得なければなりません。もちろん社会保険の加入も義務となります。 「派遣社員」は「派遣先」の会社とは雇用関係がありません。雇用関係がなければ労働法は適用されないので、派遣社員を保護するために「労働者派遣法」という法律が制定されています。 ※ ただし、以下にある業務には人材を派遣してはいけないことになっています。 1.港湾運送業務 2.建設業務 3.警備業務 4.病院などにおける医療業務(紹介予定派遣の場合を除く) 5.そのほか下記の業務についても派遣を行うことが出来ません。 a 人事労務関係で労使協議の際に、使用者側の直接当事者として行う業務 b 弁護士、外国法事務弁護士、司法書士、土地家屋調査士の業務 c 公認会計士、税理士、弁理士、社会保険労務士、行政書士の業務 d 建築士事務所の管理建築士の業務 許可要件について
許可申請について
管轄労働局を経由して厚生労働大臣へ申請しますので、許可が受理されてから事業が開始できるまで1ヶ月~2ヶ月程度かかります。ですから事業開始予定時期の最低3ヶ月前には準備しておく必要があります。
[申請添付書類 例]
更新手続きについて
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