金融商品取引業とは、金融商品取引法第2条第8項に掲げる行為のいずれかを業として行うことと定義され、次のいずれかを業とする場合には、原則として内閣総理大臣の登録を受ける必要があります。
<金融商品の主な範囲> 有価証券・国債証券・みなし有価証券(有価証券以外の信託受益権、匿名組合契約など)・ 投資信託受益証券・金融商品先物取引・日経平均先物オプション取引・外国為替証拠金取引FX・ウェザーデリバティブ取引・クレジットデリバティブ取引 etc…
[ 登録要件 ]A+B+C
A.人的要件
業務に関する十分な知識・経験を有する役員・使用人の確保状況及び組織体制に照らして、業務を適切に遂行することができないと認められること B.最低資本金要件
b.元引受業務(それ以外)を行う場合 ・・・・・5億円
集団投資スキーム(=ファンド)の扱いは?
「集団投資スキーム」とは、下記の3つを満たすものをいいます。
→自己運用の場合・・・・「投資運用業」の登録が必要 ※相手方がプロ(「適格機関投資家」)の場合 →「届出」 「もしファンド運営者が登録せずに一般の投資家に販売している場合には、無登録業になりますので、警察などに通報して、摘発と言うことになろうかと思います。(証券取引法研究会議事録より) [ 登録申請 ] 申請される方の本店等の所在地を管轄する財務局又は財務事務所のいずれかに対して提出し、国内に営業所又は事務所を有しない場合にあっては関東財務局に提出することになります。 申請に際しては、「金融商品取引業等に関する内閣府令」に規定されている様式に基づき申請書を作成し、所定の添付書類が必要となるほか、行う業務の種別によって最低資本金等の要件があります。詳しくは、「金融商品取引法」、「金融商品取引法施行令」、「金融商品取引業等に関する内閣府令」等をご確認いただくとともに、「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」にも留意してください。 投資助言代理業の登録
「投資助言代理業」を新たに行うためには、事前に金融商品取引法に基づく登録が必要です。
登録申請を行おうとする場合は、あらかじめ関係法令をよくお読み下さい。 なお、投資助言・代理業の登録を行ってできる業務は、投資顧問契約を結んだ顧客に対し、有価証券、外国為替FXや金融商品の価値等又は有価証券の価値等の分析に基づく投資判断に関して、口頭、文書その他の方法により助言を行うことです。なお、顧客を相手とした証券取引行為、金銭又は有価証券の預託の受入れ、貸付け等を行うことはできません。また、投資顧問契約又は投資一任契約の締結の代理・媒介も行うことができます。 「投資顧問契約」とは、当事者の一方が相手方に対して有価証券の価値等に関して助言することを約し、相手方がこれに対し報酬を支払うことを約する契約をいいます。 「投資一任契約」とは、顧客から一任を受けて金融商品の価値等の分析に基づく投資判断を行いこの判断に基づき投資を行う契約をいいます。 つまり、投資助言業は従来(平成19年9月30日以前)の「投資顧問業」です。 従来、投資顧問業法により規制されていましたが、今回の改正により投資顧問業法は廃止(平成19年9月30日)され、金融商品取引法によって規制されることになりました。また、代理業務は、今回の改正で初めて明確に定義がなされました。 投資助言代理業の登録 料金表
投資助言代理業の登録の流れ
<関係法令>
・金融商品取引法 ・金融商品取引業等に関する内閣府令 ・金融商品取引法施行令 ※上記は(旧)証券取引法 ※これらの法令は総務省の法令データ提供システムで読むことが出来ます。
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