一般財団法人とは、平成20年12月1日に施行された「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」に基づいて設立された財団法人のことをいい、財団とは、簡単に言えば、一定の目的の下に結合された財産の集合体のことです。 非営利性の確保
定款をもってしても、社員や設立者に剰余金や残余財産の分配を受ける権利を付与することはできません。つまり、株式会社を例にすれば、株主に配当することができないということです。「一般財団法人は非営利法人である」というときの「非営利」は、「剰余金の分配を目的としない」という意味があります。「収益事業を行わない」という意味ではありません。
名称について
一般財団法人は、その名称の前後に「一般財団法人」という文字を用いなければなりません。つまり「一般財団法人○○○」又は「○○○一般財団法人」となります。
また、一般社団法人であると誤認されるおそれのある文字を用いてはなりません。漢字、ひらがな、カタカナはもちろんローマ字、アラビア数字の使用が認められており、一部の符号も使用が認められています。なお、他人の既に登記した商号と同一であり、かつ、その営業所の所在場所が他人の商号の登記に係る営業所の所在場所と完全に同一であるときは使用することができません。 事業内容について
一般財団法人が行うことができる事業に制限はありません。ただし、株式会社のように、剰余金の分配(いわゆる配当)を目的とした法人ではないため、設立者に剰余金の分配を受ける権利を付与することはできません。
<例> 1.公益事業を行う団体 2.町内会、同窓会、サークルなど非営利の事業を行う団体 3.収益事業を行う団体 一般財団法人の機関設計
以下の2通りとなり、最低でも7名の人員の確保が必要になります
A.評議員(3人以上)+評議員会+理事(3人以上)+理事会+監事(1人以上) B.評議員(3人以上)+評議員会+理事(3人以上)+理事会+監事+会計監査人 理事は、監事や評議員を兼任できません。監事も、評議員を兼任できません。つまり、最低でも評議員3人、理事3人、監事1名の計7人のメンバーが必要です。なお、法人も、一般財団法人の設立者になることができますが、評議員になることはできません。 財産の拠出
一般財団法人は、設立者が300万円以上の財産を拠出することにより、設立できます。しかし設立時と同様、存立中においても一定規模の財産の保持義務が課されることが相当であり純資産額が300万円を下回る状態となった場合には解散することとされています。ただし、不測の事態の場合なども考慮して単年度の決算で300万円を下回った場合に直ちに解散となるのではなく、2期連続で300万円を下回った場合に解散することとされています。
一般財団法人のメリット
一般財団法人のデメリット
一般財団法人の設立手続の流れ
一般財団法人の設立代行費用
※公益法人認定法に基づく認定の代行手続き及び費用は含まれておりません、別途ご相談ください
職権による解散
長期間変更の登記がされていない、いわゆる休眠一般財団法人(当該一般財団法人に関する登記が最後にあった日から5年を経過したもの)は、法人制度の濫用・悪用の弊害を防ぐため、一定の手続の下で解散したとみなされその旨の登記がされることとされています。
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