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会社設立の前に
許可・免許など
定款の変更など

一般財団法人とは、平成20年12月1日に施行された「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」に基づいて設立された財団法人のことをいい、財団とは、簡単に言えば、一定の目的の下に結合された財産の集合体のことです。
一般財団法人の設立は法務局に登記をすることによって成立します。

非営利性の確保
定款をもってしても、社員や設立者に剰余金や残余財産の分配を受ける権利を付与することはできません。つまり、株式会社を例にすれば、株主に配当することができないということです。「一般財団法人は非営利法人である」というときの「非営利」は、「剰余金の分配を目的としない」という意味があります。「収益事業を行わない」という意味ではありません。
名称について
一般財団法人は、その名称の前後に「一般財団法人」という文字を用いなければなりません。つまり「一般財団法人○○○」又は「○○○一般財団法人」となります。
また、一般社団法人であると誤認されるおそれのある文字を用いてはなりません。漢字、ひらがな、カタカナはもちろんローマ字、アラビア数字の使用が認められており、一部の符号も使用が認められています。なお、他人の既に登記した商号と同一であり、かつ、その営業所の所在場所が他人の商号の登記に係る営業所の所在場所と完全に同一であるときは使用することができません。
事業内容について
一般財団法人が行うことができる事業に制限はありません。ただし、株式会社のように、剰余金の分配(いわゆる配当)を目的とした法人ではないため、設立者に剰余金の分配を受ける権利を付与することはできません。

<例>  
1.公益事業を行う団体
2.町内会、同窓会、サークルなど非営利の事業を行う団体
3.収益事業を行う団体
一般財団法人の機関設計
以下の2通りとなり、最低でも7名の人員の確保が必要になります
A.評議員(3人以上)+評議員会+理事(3人以上)+理事会+監事(1人以上)   
B.評議員(3人以上)+評議員会+理事(3人以上)+理事会+監事+会計監査人 

理事は、監事や評議員を兼任できません。監事も、評議員を兼任できません。つまり、最低でも評議員3人、理事3人、監事1名の計7人のメンバーが必要です。なお、法人も、一般財団法人の設立者になることができますが、評議員になることはできません。
財産の拠出
一般財団法人は、設立者が300万円以上の財産を拠出することにより、設立できます。しかし設立時と同様、存立中においても一定規模の財産の保持義務が課されることが相当であり純資産額が300万円を下回る状態となった場合には解散することとされています。ただし、不測の事態の場合なども考慮して単年度の決算で300万円を下回った場合に直ちに解散となるのではなく、2期連続で300万円を下回った場合に解散することとされています。
一般財団法人のメリット
  1. 「公益法人認定法」に基づいて認定を受けると「公益財団法人」の名称を使用することができ、法人税法上、公益法人等として取り扱われます。また、寄付金優遇措置の対象となります。
  2. 「非営利型法人」の要件に該当すると、法人税法上、公益法人等として取り扱われます。
  3. 株式会社と比較した場合、収益事業を行っても営利性が前面に出ないと考えられます。
  4. 公益法人の認定を受けない場合、行政庁が一般財団法人の業務運営全体について監督することはありません。
一般財団法人のデメリット
  1. 「公益法人認定法」に基づいて認定を受けるのは非常に難しく、また時間もかかり、認定後も引き続き行政庁の監督を受ける(報告の徴収、立入検査の実施)こととなります。
  2. 「非営利型法人」に該当するには※非営利性が徹底された法人又は※共益的活動を目的とする法人に該当するためのすべての要件を満たす必要があります。
  3. 株式会社と比較した場合、収益事業を行っても営利性が前面に出ないと考えられます。
  4. できたばかりの制度であるため、社会一般の認知度が低く、また信用度も低いと考えられます。
>>一般財団法人設立のメリット、デメリットの詳細についてはコチラから
一般財団法人の設立手続の流れ
商号・事業目的など会社概要を決定する
当社にて定款等の書類を作成し、公証人の認証を受ける
設立者が財産(価額300万円以上)の拠出の履行を行う
定款の定めに従い、設立時評議員、設立時理事、設立時監事の選任を行う
設立時理事及び設立時監事が、設立手続の調査を行う
設立時代表理事が、法定の期限内に、法務局に設立登記の申請を行う
法務局で会社登記簿謄本等を取得する
一般財団法人の設立代行費用
※公益法人認定法に基づく認定の代行手続き及び費用は含まれておりません、別途ご相談ください
内訳 金額
  • 定款を含む書類作成一式、日当・交通費など、
    手続きすべてを含む
126,500円
  • 定款認証代(実費)
52,000円
  • 登録免許税(収入印紙代)
60,000円
  • 商業登記簿謄本1通取得代金
1,000円
  • 「会社印鑑証明書」1通取得代行
  • 「会社印鑑カード」1枚取得代行
500円
合計 240,000円
職権による解散
長期間変更の登記がされていない、いわゆる休眠一般財団法人(当該一般財団法人に関する登記が最後にあった日から5年を経過したもの)は、法人制度の濫用・悪用の弊害を防ぐため、一定の手続の下で解散したとみなされその旨の登記がされることとされています。

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