インターネットのホームページを利用した取引に関する規定について
古物商に係る古物営業に関して、インターネットのホームページを利用して電子メール、郵便等取引の相手方と対面しないで使用できる通信手段により古物の取引をしようとする場合には、下記の事項を公安委員会(経由警察署)に届け出なければなりません。
1.12桁の許可証の番号(第○○○○○○○○○○○○号)
2.許可年月日
3.営業者の氏名又は名称
4.当該ホームページのURL
古物商の許可を受けた方が、インターネットのホームページを利用して古物の取り引きを行う場合は、その取り扱う古物に関する事項とともに、下記の事項をそのホームページに表示しなければなりません。
1.12桁の許可証の番号(第○○○○○○○○○○○○号)
2.営業者の氏名又は名称
3.許可をした公安委員会の名称