何らかの理由により日本支店を廃止(閉鎖)する場合には日本における支店閉鎖と日本における全ての代表者退任の手続きを行う必要があります。実際の手続の流れは下記の通りとなります。
外国会社日本支店閉鎖(廃止) 手続き代行料金表
当社で代行する場合まず最初に準備頂くもの
→当社まで、FAX又はメールに添付するなどして送付して下さい。官報公告掲載及び書類作成のため使用致します。 日本における全ての代表者退任(支店廃止)登記に必要な書類等
下記書類に関しては原則的には全て当社で準備・作成致します
[債権者がいない場合] 日本支店閉鎖と日本における代表者の退任
日本支店が閉鎖されても外国会社の日本における営業は、日本における全ての代表者が退任しない限り、代表者個人が継続可能なため、登記の閉鎖ができないことになっています。逆に、日本における全ての代表者が退任する場合には、日本における支店は自動的に閉鎖されます。
登記上は、日本における全ての代表者の退任の登記が申請された場合は、その登記申請日および登記の閉鎖日のみ登記簿に記載され、登記事項ではない支店閉鎖日や日本における全ての代表者が退任した日付が記載されることはありません。 そのため、税務署への申告等で支店閉鎖日を証明する必要がある場合、商業登記簿謄本(履歴事項証明書)だけではなく、支店閉鎖日を記載した宣誓供述書のコピーなどを添付する場合があります。 登記簿に支店閉鎖の日付を記載するには
税務申告やその他の目的のためにどうしても登記簿に支店閉鎖の日付を記載する必要がある場合は、(1)支店閉鎖、(2)日本における全ての代表者退任、の二段階に分けて法務局で登記を行う必要があります。支店閉鎖の日付が先に来るため、日本における代表者退任の官報公告に記載すべき外国法人の日本における所在地は、代表者の住所地になりますのでご注意ください。
その他、支店閉鎖後の日本国内での手続き
下記手続は原則的には会社の顧問税理士、顧問社会保険労務士等が行ってくれますが、もちろん当社においても全ての手続きの代行は可能です(有料)
・管轄税務署・・・異動届及び閉鎖登記簿謄本など ・管轄都道府県事務所・・・異動届及び閉鎖登記簿謄本など ・管轄市(区)町村・・・・異動届及び閉鎖登記簿謄本など ・社会保険事務所・・・被保険者資格喪失届、適用事業所全喪届、その他添付書類 [従業員を雇用していた場合] ・ハローワーク・・・雇用保険被保険者資格喪失届、離職証明書、適用事業所廃止届、その他添付書類 ・労働基準監督署・・・労働保険確定保険料申告書、その他添付書類
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