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会社設立の前に
許可・免許など
定款の変更など

貿易業つまり国際間の物品の輸出・輸入販売を行う会社の設立は、近年、非常に多く見受けられます。なかでも中国や韓国、アメリカを取引相手とするケースが多く、設立にあたってはそれぞれの国の輸出入販売に関連する法制度を理解しておく必要があります。

会社設立にあたり最初に行って頂くことは下記の基本事項についての決定になります。それが確定次第、書類作成等を行う流れとなります。なお、中古品、リサイクル品を扱う場合には必ず古物商の許可が必要になりますので、そちらの要件にもご注意してください。あつかう物品によって要件は多少異なります。

なお、外国に本社のある日本支店を設立する場合、又は外国に本社がある会社が出資して日本に子会社を設立する場合は下記をクリックして見て下さい。詳細を確認できます。

>> 外国会社の日本支店設立はこちらをクリック
>> 外国会社の日本子会社の設立はこちらをクリック
貿易会社の商号について
本店所在地が「○丁目○番○号」まで同じでなければ(つまり、完全に同一の住所でなければ)、たとえ同一商号の会社が同一市町村にあったとしても使用が可能です。現在は、ひらがな・カタカナ・数字・英語(大文字・小文字)・記号(一部)での登記が認められており、「株式会社」という文字を商号の前につけるか後につけるかは自由となっております。

ただし、いくら自由だからといっても現存する大会社又は有名な会社と同じ商号をつけた場合には、相手方から使用差し止めを求められるケースもありますので、注意してください。
貿易会社の本店所在地について
法務局での登記上は正確な住所(○丁目○番○号まで)が決まっていれば登記できます。賃貸契約書等は確認されません。ただし、古物商の許可申請上は営業を行おうとする事務所が、申請者所有の建物であるか、申請者が借主で営業を認められた賃貸物件であるか等が問題になる場合があります。

もちろん、自宅を事務所として登記しても問題ありませんが、マンションの場合、管理規定等に事業用としての使用が認められていない場合もありますのでご注意ください。
貿易会社の役員について
必ず取締役を1名以上置く必要があります。ただし、外国籍の方は単独では代表取締役にはなれません、複数代表取締役を置く場合のみ、そのうちの1人としてなることは可能です。単なる取締役については問題ありません。

>> 外国人役員についての詳細はこちらをクリック
貿易会社の資本金について
資本金は1円からでも可能ですが国際的なビジネスを考えた場合、あまり低い資本金は信用の面からお進めできません。
会社設立時の資本金額の証明は出資者の個人の預金通帳に資本金額と同額を入金し、通帳のコピーをとることで証明します。
貿易会社の事業目的について
実際に行う事業は全て会社設立時の定款に記載する必要があります。また、将来行う予定の事業でまだ確定していないものなど、何個でも自由に載せることが可能です。貿易業の場合、通常、定款には「貿易商」と載せるのではなく、より具体的に、「○○○の輸出・輸入及び販売」とのせるのが一般的です。会社設立時に記載せず、設立後に事業目的の追加(変更)を行うと、その度ごとに法務局での登記が必要になり余計な費用(登録免許税等)がかかります。

当社にご依頼の際は、簡単に事業内容をお知らせください。こちらで法務局・公証人役場で認められる適格性のある文章に校正いたします。
貿易会社設立の流れ
貿易を行う株式会社設立費用一式
内訳 金額
  • 定款を含む書類作成一式、日当・交通費など、
    手続きすべてを含む
63,000円
  • 定款認証代(実費)
52,000円
  • 登録免許税(収入印紙代)
150,000円
合計 265,000円

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