介護事業始める(介護保険制度のサービス提供者となる)ためには、事業所ごと、サービスの種類ごとに、事業者及び設備の指定または許可を受ける必要があります。
指定要件
指定申請の申請受付期間等について
都道府県によっては随時受け付けているところもあれば、事前に定められている申請期間以外は、指定申請の受付等は行わない場合があります。また、申請予約締め切り期日前であっても、申請予約数が一定数に達した場合には、申請予約を終了する場合もありますので、あらかじめ余裕をもって予約をする必要があります。また、原則として事業所が工事中または備品が揃わない状況などでの申請はできません。
指定日について
毎月1日となりますが、都道府県によっては毎月1日と15日の2回の指定日を設けているところもあります。
申請受理後1ヶ月程度で指定を行います。また、原則として6年ごとに更新手続きが必要です。 種類による介護事業の指定申請について
●訪問介護事業
主に要介護者に対し、入浴、排せつ、食事などの介護や、調理、洗濯、掃除などの家事、生活などに関する相談・助言など、日常生活の世話を行うものです。 → 詳しくは訪問介護の指定申請のページへ(※現在作成中) ●居宅介護支援事業 主に要介護者などからの相談に応じ、要介護者の心身の状況、その置かれている環境などに応じて、本人やその家族の意向などを勘案し、適切な居宅サービスまたは施設サービスを利用できるよう、サービスの種類や内容などの居宅サービス計画を作成(ケアプラン)し、また、サービスの提供が確保されるよう指定居宅サービス事業者、介護保険施設などとの連絡調整などを行うことを目的とする介護サービスです。 → 詳しくは居宅介護支援の指定申請のページへ(※現在作成中) ●通所介護事業 在宅で生活している要介護者などを対象に、送迎用の車でデイサービスセンターへ送り迎えし、入浴や食事、レクレーションや機能訓練などを日帰りで行い、その者の有する能力に応じ可能な限り自立した生活を営むことができるように支援する介護サービスです。 → 詳しくは通所介護の指定申請のページへ(※現在作成中) ●福祉用具貸与事業 主に要介護者に対し、自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の心身の状況、希望およびその置かれている環境を踏まえた、適切な福祉用具の選定の援助・取り付け・調整などを行い、福祉用具を貸与することにより、利用者の日常生活の便宜を図り、利用者を介護する者の負担の軽減を図ります。 → 詳しくは福祉用具貸与の指定申請のページへ(※現在作成中) <参考> 介護保険法の規定による介護サービス一覧
その他の介護サービス ・障害福祉サービス ・地域活動支援センターにおいて行われる入浴、排せつ、食事等の介護及び機能訓練 ・知的障害児施設において行われる入浴、排せつ、食事等の介護 ・知的障害児通園施設において行われる入浴、排せつ、食事等の介護 ・盲ろうあ児施設において行われる入浴、排せつ、食事等の介護 ・肢体不自由児施設において行われる入浴、排せつ、食事等の介護 ・重症心身障害児施設において行われる入浴、排せつ、食事等の介護 ・身体上または精神上の障害があることにより日常生活に支障がある者の居宅において行われる入浴、排せつ、食事等の介護、その他の日常生活上の世話 ・特定福祉用具販売及び特定介護予防福祉販売用具販売以外の介護福祉用具の販売 ・移送 ・居宅にある身体上又は精神上の障害があることにより日常生活に支障がある者に対する食事の提供 ・その他、厚生労働大臣が定める福祉サービスまたは保険医療サービス ※ 身体障害者更正援護施設(平成18年10月1日改正前の身体障害者更正施設、身体障害者療護施設及び身体障害者授産施設に限る)、知的障害者援護施設(平成18年10月1日改正前の知的障害者更正施設及び知的障害者授産施設に限る)については「平成18年厚生労働省令第169号第25条」に経過措置として平成24年3月31日まで適用されることが定められています。 |