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C.責任に限りがある(有限責任)
 
個人事業の場合、事業に失敗して倒産した場合、事業上の責任はすべて事業主個人の責任となってしまいますので、個人の預金、土地、建物など全財産を処分して債務(借金)の返済にあてなければいけません。

会社組織(法人)の場合は、民法(第34条)上、会社と個人は別人格とされていますので、例えば株式
会社の出資者である株主は、出資した分だけの債務を負うだけで、出資金以上の責任は追及されることはありません。つまり、会社が多額の負債を負ったとしても、最終的には自分が出資した資金をあきらめればすむわけです。(有限責任)

しかし、経営者(代表取締役)個人が会社の負債に対し連帯保証人などになっている場合(例えば、事務所の賃貸契約締結時・事業資金の借入を行う場合など)は無限に責任を負わなければなりません。つまり、経営者個人にも責任が及びます。

ただ、業務としての仕入にかかる買掛金などは、通常は、連帯保証人になることは少ないので、個人には責任は及びません。 万が一、会社が倒産してしまったとしても、個人事業主と比べて負担が軽くなり、再出発がしやすくなるということもあります。

 
 
 
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