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建設業許可Q&A
目次  
Q1.建設業許可の制度について Q5.業種追加申請の手続きについて
Q2.建設業許可の要件等について Q6.更新申請の手続きについて
Q3.建設業許可の申請手続きについて Q7.許可後の手続き等について
Q4.新規申請の手続きについて Q8.その他の許可関連事


■建設業許可の要件等について

Q7. 申請すればだれでも許可を受けることはできますか
A7. 建設業法に定められている次の要件を満たしている必要があります。
1.建設業に関する経営経験(経営業務の管理責任者がいること)
2.資格・実務経験等を有する技術者の配置(専任の技術者がいること)
3.財産的基礎・金銭的信用を有すること
4.建設業の営業を行う事務所を有すること
5.法人の役員、個人事業主、支配人、支店長・営業所長などが欠格要件等に該当しないこと
   
Q8. 個人事業から法人成り、つまり株式会社設立したのですが何か手続は必要ですか?
A8. 建設業許可を受けて営業している個人事業主が事業を法人化したときは、新たに法人としての新規の許可申請を行う必要があります。併せて、個人の許可について廃業届を提出してください。
   
Q9. 経営業務の管理責任者とはどんな人ですか
A9. 経営業務の管理責任者とは、営業取引上対外的に責任を有する地位にあり、建設業の経営業務について総合的に管理した経験を有する者で、常勤であることが必要です。経営業務の管理責任者の主な要件については下記の1~4です。

1.許可を得ようとする建設業と同一の業種の建設業を営んでいる法人の
常勤の役員歴が5年以上(他業種の場合は7年以上)ある者
2.個人事業主として、許可を得ようとする建設業と同一業種の建設業を
5年以上(他業種の場合は7年以上)営んでいた者
3.許可を得ようとする建設業と同一の業種の建設業を営んでいる法人で
役員に準ずる地位にいて、実際に経営業務に携わった経験が執行役員
経験の場合5年以上又は補佐経験の場合7年ある者
4.許可を得ようとする建設業と同一の業種の建設業を営んでいる個人
事業主の下で事業専従者等として実際に経営業務に携わった経験が
7年以上ある者
   
Q10. 経営業務の管理責任者に準ずる地位ってなんですか
A10. 経営業務の管理責任者に準ずる地位とは、法人の場合は役員に次ぐ地位にあって、実際に経営業務に携わった経験がある者若しくは、個人事業主の下で事業専従者等として実際に経営業務に携わった経験がある者を指します。
   
Q11. 経営業務の管理責任者の証明者が建設業の許可を受け、所定の決算変更届を提出している場合、工事の請負契約の実績がなくても経営経験が認められますか
A11. 請負契約の実績の有無は問わず、経営経験として認められます。なお、この取扱いは経営業務の管理責任者の証明者が建設業の許可を受けている場合にのみ限られますので、証明者が許可を受けていない場合は、請負契約の実績がなければ経営経験としてみることはできません。
   
Q12. 建設業の許可を受け、所定の決算変更届を提出しましたが、一部の期間の決算変更届を紛失しました。その期間について、経営業務の管理責任者の経営経験を認められますか
A12. 現在、許可を有している建設業者の場合は、都道府県が保管している直近の決算変更届で確認できる決算日までは、所定の決算変更届をすべて提出していると認めます。したがって、都道府県で保管している直近の決算変更届の決算日以降、新たな決算を終了し4か月を経過していない場合は、建設業許可を申請する時点まで、経営経験として認めます。廃業や失効した業者の場合は、業者が保管している最新の決算変更届で確認できる決算日までは経営経験として認めます。また、業者が決算変更届を保管していない場合でも、新規で許可を受けてから最終の更新許可の日までは経営経験として認めます。
※都道府県により対応が異なる場合があります。
   
Q13. 専任技術者とはどんな人ですか
A13. 専任技術者とは、本・支店の各営業所に常勤して、専らその業務に従事する技術者をいいます。建設業の許可を得るためには、その営業所の許可業種ごとに専任技術者が必要です。同一営業所内の場合のみ、複数の許可業種の専任技術者を兼任することが可能です。
   
Q14. 経営業務の管理責任者については、証明者が許可を有している場合、工事の請負契約の実績がなくても経営経験を認めるということですが、専任技術者の実務経験についても工事の請負契約の実績がなくても実務経験を認めるのですか
A14. 専任技術者の実務経験については、工事の請負契約の実績がなければ、実務経験とは認められません。
   
Q15. 財産的基礎・金銭的信用ってなんですか

A15.

一般建設業の許可を受ける場合には、次のいずれかに該当しなければいけません。
1)直前の決算において、自己資本額が500万円以上あること。
2)申請者名義の預金残高証明書(残高日が申請直前2週間以内の
もの)で500万円以上の資金調達能力を証明できること。
3)金融機関の融資可能証明(発行日が申請直前2週間以内のもの)
で500万円以上の資金調達能力を証明できること。


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