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会社設立の前に
許可・免許など
定款の変更など
代表取締役は、株式会社を代表する権限を有する取締役をいいます
代表取締役の権限
代表取締役は、意思決定機関である株主総会や取締役会の決議に基づき、単独で会社を代表して契約等の行為を行うことができます。それとともに、代表取締役は会社の業務を執行します。日常業務については取締役会からその決定権限が委譲されていると考えられており、自ら決定も行い、執行します。

代表取締役は、業務に関する裁判外又は裁判上の一切の行為をする権限を有します(349条4項)が、内部的に制限を設けること(一定の行為に取締役会の決議を必要とするなど)も可能です。ただし、この内部的な制限は制限があることを知らない第三者(善意の第三者)に対抗することはできず(349条5項)、制限があったことを理由に契約を反古にするというようなことはできません。
代表取締役の設置
取締役会を設置している会社においては、取締役の中から代表取締役を選定しなければなりません(362条3項)。
取締役会非設置会社においては、各取締役が原則として会社の業務執行権と代表権を有する(348条1項、349条1項・2項)ため、必ず取締役の中から代表取締役を選定しなければならないわけではありません。この場合、各取締役が同時に代表取締役でもあります。ただし、取締役会非設置会社でも、取締役の中から代表取締役を選定することを定款で定めることができます。代表取締役の数には制限はなく、1人とは限りません。ただし、取締役全員を代表取締役に選定することはできません。
選定手続等
取締役会設置会社においては、代表取締役は取締役会の決議により選定されます(362条3項)。
取締役会非設置会社においては、定款に代表者が定められている場合はその者がなり、定款で選任方法が定められている場合は取締役の互選又は株主総会の決議のいずれかのうち定款で定めた方法により代表取締役を定めることができます(349条3項)。
代表取締役に欠員を生じた場合
員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した代表取締役は、新たに選定された代表取締役が就任するまで、なお代表取締役としての権利義務を有します(351条1項)。
必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより、裁判所は、一時代表取締役代行者を選任します(2項)。
(参考)代表取締役の変更手続き
役付取締役と代表権
社長や会長、副社長、専務、常務等の肩書きを有する取締役、いわゆる役付取締役は代表権を持つ(つまり代表取締役である)ことが多いですが、これらの役職名は法律上に規定されたものではなく、必ずしも代表取締役であるとは限りません。特に常務については代表取締役でない場合も多いです(ただし、下記の表見代表取締役に当たりうる)。会長についても代表権がある場合と代表権がない(名誉職としての会長)場合とがあります。
表見代表取締役
表見(ひょうけん)代表取締役の制度とは、代表取締役でない取締役に、社長、副社長その他代表権を持つと誤解されるような肩書を与えた場合、その取締役の行為は、代表権がないことを知らなかった第三者(善意の第三者)に対しては代表権があったものとして扱われ、会社は責任を負うことになるというものです(354条、旧商法262条)。これにより、相手に会社を代表する権限があると信じて取引をした者が保護され、取引の安全が図られます。会社法においては354条の例示する社長及び副社長の他、会長、頭取、総裁、理事長、代表取締役代行等が該当します。専務及び常務取締役は表見代表取締役の規定からは除外されました。
旧共同代表取締役制度と各自代表
通常、代表権は単独で行使できますが、それを数人で共同しなければ行使できないとするのが共同代表取締役という制度でした。しかし共同代表では機動性に欠け、また一人で代表権を行使できないという欠点もありました。会社法において、共同代表取締役の制度は廃止されました。代表取締役が複数いるケースは、共同代表とは言わず、一般的には各自代表と呼びます。この場合、その一人ひとりが完全な代表権を持っており、それぞれが自分の名前だけで契約を結ぶことができます。
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