会社設立なら大阪のSR経営サポート

会社設立トップお問い合せ資料請求お客様のこえ会社概要

 
はじめての会社設立
自分で設立する方へ
株式会社の設立
合同会社の設立
外国会社日本支店の設立
外国会社日本子会社の設立
農事組合法人
その他の種類
建設業の会社設立
宅地業の会社設立
介護事業所
農業の法人化
その他の業種
 
 
建設業許可
宅建業免許
古物商
その他の許可・免許
 
 
助成金一覧
中小企業基盤人材確保助成金
受給資格者創業支援助成金
特定求職者雇用開発助成金
 
 
役員変更
商号変更
その他の定款変更
 

【東京オフィス】
東京都新宿区西新宿8-5-4-801
TEL 03-3364-7227
FAX 03-5348-3712

【大阪オフィス】
大阪市中央区谷町1-6-8 4F
TEL 06-6941-6216
FAX 06-6941-6217
大阪オフィスの詳細はコチラ


【名古屋オフィス】
名古屋市西区名駅2-11-8-501
TEL 052-541-0240
FAX 052-541-0239
スペインでの会社設立(参考)
 
現在、当社では代行手続きは行っておりません。インターネット上での情報提供のみに
なります。
 
2008/4/1現在
 
首都
マドリード
 
公用語
スペイン語
 
会社設立について

スペイン国における会社形態には、株式会社、有限会社、合名会社、合資会社などのほか、支店、駐在事務所がありますが、外国企業の進出の場合、株式会社、支店、駐在事務所が一般的です。株式会社と支店とでは商法上の取扱いは異なりますが、税法上ではほぼ同等の取扱いとなります。駐在事務所については、同国商法・税法では特別な定めがないものの、情報収集や市場調査といった非営利活動が前提です。従って、営利行為に準ずる活動を行う場合には、みなし所得に基づく法人税の課税対象となる可能性があるため、注意が必要です。

A.申請に必要な主な書類
1.現地法人の社名が同国内他社と重複していない旨の調査と証明
2.現地法人設立の決定、発起人(1名)、取締役の任命、資本金額、および設立手続き実務を行う同国
  内弁護士等への委任などの決定事項が含まれた取締役会議事録(アポスティーユ手続を要す)
3.親会社の登記簿謄本(アポスティーユ手続を要す)
4.国内銀行による資本金払込済証明書
5.設立登記申請書
6.現地法人の定款
7.税務番号取得申請書
8.外国投資届出(外貨持込の通知)

B.提出先
Aの1〜6までの書類は同国公証人の下で認証手続を行った後に、現地法人の所在地管轄の法務局(登記所)へ提出します。7は税務当局へ申請し、8は外国投資登録課へ提出します。

C.申請から登記完了までの期間
申請時期によるが登記完了まで約1〜3ヵ月かかります。ただし登記申請後、税務番号の取得(約2週
間)ができれば、営業活動を開始することができます。

D.最小資本金
株式会社  6万101.21ユーロ
有限会社   3,005.06ユーロ

E.取締役等
株式会社の場合
1.通常複数の取締役を置きます。1人でも可能ですが、株主が1人の場合には「一人会社」とされ、
  特別な運営規定があります。
2.取締役が複数の場合、第1回取締役会議でその代表取締役を選出する必要があります。
3.下記条件のうち2つ以上を満たす場合、社外会計監査人を任命しなければなりません。
 a年商  474万7,995.62ユーロ超
 b総資産 237万3,997.81ユーロ超
 c従業員数 50人超
有限会社の場合
1.取締役は、1人以上置く必要があります。
2.各人自身が会社を代表します。
3.下記条件のうち2つ以上を満たす場合、社外会計監査人を任命しなければなりません。
 a年商  474万7,995.62ユーロ超
 b総資産 237万3,997.81ユーロ超
 c従業員数 50人超

 
 
 
 
日本支店の設立について
日本子会社の設立について
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HOMEに戻る
W3C CSS 検証サービス
Copyright 2007 (c) SR keiei support All right reserved.
会社設立のSR経営サポートホームページへ
記事、写真、画像を無断転載・転用・引用を禁じます。