労務管理・許認可・会社設立なら大阪のSR経営サポート

JapaneseEnglish
SR経営サポート 無料お問い合わせはこちら
トップページ業務内容で依頼業種別の起業専門家の紹介専門家の登録会社案内
会社設立の前に
許可・免許など
定款の変更など
有限会社を経営の方へ
現在、有限会社を新たに設立することは会社法によりできなくなりました。それにより有限会社の数は減少の一途をたどっております。そのような点から有限会社の知名度は低くなり、会社の信頼の低下にもつながる場合もあります。
ただし、有限会社を経営されている方は、会社法の施行により法務局での株式会社への変更手続きが以前より比較的容易に行えるようになりました。これにより株式会社へ変更される方は近年非常に増えております。株式会社への変更をお考えの方はぜひ当社にお任せ下さい!責任を持って対応致します。

<参考> 株式会社へ変更後の商業登記簿謄本について
新たな商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)には、商号欄・目的欄・役員欄ともに、有限会社の時の履歴(旧商号など)は記載されませんが、登記簿の末尾に「有限会社○○○を商号変更し、移行したことにより設立」と記載されます。この部分が唯一、有限会社から株式会社への変更を確認できる部分とも言えます。
株式会社へ変更時のポイント
  1. 商号について
    「株式会社○○○」又は「○○○株式会社」となります。全く異なる商号に変更してもかまいません。例えば、「有限会社 山田商事」から「エスアール 株式会社」と変更することなども可能です。

  2. 定款に記載されている事業目的について
    全く異なる目的に変更してもかまいませんし、今までの目的に追加したり削除したりすることも可能です。

  3. 役員について
    代表取締役・取締役の変更・追加など、全く異なる役員構成に変更してもかまいません。

  4. 資本金額について
    資本金の金額は有限会社の資本金をそのまま引き継ぎます。資本を増やしたい場合は別途、増資の手続きが別途必要になります。

  5. 会社印鑑カード(法務局用)について
    今までお持ちの「会社印鑑カード」は引き継げません。新たに作成しなおす必要があります。当社にて代行致します

  6. 銀行口座について
    銀行では法人口座の名義変更手続きを行う必要がありますが、一般的には口座番号は引き継げます。 変更後の商業登記簿謄本・会社印鑑証明書・会社印鑑類などを持っていく必要があります。

  7. 税務署・市役所など公的機関への変更届について
    管轄の税務署、市役所、社会保険事務所などへは変更届の提出が必要です。その際にも、変更後の商業登記簿謄本などの提出が求められるでしょう。当社でも手続き一式代行しております

  8. 会社印鑑類について
    会社代表印
    今まで使用していたものでも株式会社変更後も利用は可能ですが、印影(商号)が異なるため新たに作り直すのが一般的です。それにともない、銀行印・角印・ゴム印も変更する必要があるかと思います。
    >> 当社、会社印鑑セット販売はコチラ

  9. 賃貸契約・リース契約などの名義について
    契約の相手先にもよりますが、通常は契約書の変更又は巻き直し等求められると思いますので、今まで、有限会社として契約しているものは、契約の相手先に連絡し、どのような手続きが必要か個別に確認した方が良いでしょう。
ご準備いただくもの -通常-
  1. 今まで使用していた会社代表印
  2. 新しく作成した会社代表印(今まで使用していた印鑑を今後も使用する場合は必要ありません)
  3. 代表取締役の個人の実印及び印鑑証明書1通
  4. 役員全員の認め印(代表取締役を除く)
※ 変更内容によっては用意するものが多少異なることがありますので、直接ご連絡ください。
申込み・見積り依頼フォーム

SR経営サポート
〒540-0012 大阪市中央区谷町1-6-8 城西ビル TEL 06-6941-6216
大阪の社会保険労務士【SR経営サポート大阪】
Copyright (c) SR keiei support All right reserved.