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法人設立後の届出一覧
 
法人の青色申告のメリットは

法人税を申告する場合、申告の方法には「青色申告」 と「白色申告」 があります。

青色申告の方が白色申告よりも税金の負担が軽減されますので、青色申告をお勧め します。
青色申告を選択する場合は、原則として、会社設立登記日から3ヶ月以内に、税務署に青色申告の
届出をすれば、その提出年度分の法人税の申告から青色申告で申告できます。

青色申告を選択するときちんとした帳簿をつけなければなりませんが、手書き帳簿で記帳をしよう
とすれば、簿記の経験がない方ですとかなり大変でので、市販の会計ソフトを使用することをお勧めします。最初は大変ですが、会計ソフトは数万円で買えますので、チャレンジするのもよいでしょう。

それでもだめなら、当社で提携している税理士の先生方をご紹介致します。(無料)

青色申告を選択した場合の メリットの1つに「損失の繰越控除(7年)」があります。
例えば、ある事業年度の所得が赤字だったとします。その赤字の事業年度は法人税を納める必要は
ありませんが、翌事業年度が黒字だった場合、その翌年は法人税を納めなければなりません。
しかし、青色申告者であれば、その翌年に 法人税を納めなくてもよい か、納めるにしても税額が軽減 されます。

それは、ある事業年度の赤字を翌年以降7年間の黒字と相殺できるからです。
仮に1年目が100万円の赤字で、2年目が50万円の黒字であれば、2年間での損益はまだ赤字の方が大きいので、2年目も税負担はゼロ になります。

 

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